高額療養費が確定申告に間に合わない|高額療養費制度・証明書と確定申告

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各健康保険組合ごとの必要書類
+後期高齢者医療
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1月1日~12月31日の1年間で、
医療費が多くかかってしまった場合、
医療費控除を受けることができます。

また、医療費控除とは別に高額療養費制度もあり、
すでに高額療養費を受け取っている場合の
医療費控除・確定申告の仕方は、どうなるんでしょうか?

高額療養費と医療費控除

まず、医療費控除とは、

A:実際に支払った医療費の合計額
B:保険金などで補てんされる金額
C:10万円(年間所得200万円未満の人は所得の5%)

とすると、

医療費控除=A - B - C

として計算することができます。

高額療養費を受け取っている場合には、
Bに該当することになるので、
医療費控除の計算をするときには、
必ず高額療養費を計算に含めなければいけません。

ちなみに「控除」というのは、
課税対象の所得から差し引きできる費用(課目)のことです。

医療費控除のほかにも、

  • 寡婦控除
  • 住宅ローン控除
  • 社会保険料控除
  • 生命保険料控除
  • 地震保険料控除
  • 寄付金控除
  • 勤労学生控除
  • 配偶者控除
  • 扶養控除
  • 基礎控除

といったものがあります。

関連ページ:確定申告期間中に医療費控除|領収書も医療費控除の必要書類

高額療養費の適用期間

高額療養費を受けていようがいまいが、
医療費控除の申請ができるのは、過去5年間までです。

医療費控除を受ける条件を満たしていても、
(計算の結果、医療費控除の金額がプラスでも)
税務署が教えてくれるわけではないので、
自分自身が把握しておく必要があります。

医療費控除・高額療養費どちらにも該当しないもの

確定申告では、
医療費控除にも、高額療養費にも
該当しない項目があります。

  • 自己都合による差額ベッド代
  • 病院に支払うテレビなどの視聴料
  • 入院時の寝巻きや洗面具
  • 診断書

といったものは、身の回り品として、
医療費控除にも、高額療養費のどちらにも
カウントすることができません。

診断書を作成してもらうには4000円とか5000円とか、
意外と高い費用が掛かりますよね。

けれども、医療費控除では診断書の作成費(文書料)は、
対象外となっているようです。

関連ページ:診断書の後日発行・作り方|仮病で偽造はばれる?転職活動の健康診断書は?

逆に、診断書がないと確定申告の際に
医療費控除として認めてもらえない治療費もあって、
代表的なモノは大人の歯科矯正です。

子供の歯の矯正は問答無用で医療費控除の対象となるらしいんですがね。汗

関連ページ:診断書郵送方法|診断書添え状の書き方は?封筒は書留?会社宛名は?

高額療養費が確定申告に間に合わない場合

高額療養費の計算や、必要書類が
確定申告に間に合わない場合、
何かしらの罰則を受けることはありません。

高額療養費を確定申告で申請するのは、
医療費控除による還付金の金額を確定させるためですからね。

税務署が敏感になるのは、税金の徴収漏れだけです。

還付の申請漏れがあったとしても、
該当者を処罰するような法律はありません。

ただどうしても、高額療養費で医療費控除を受けたい場合には、
とりあえず白紙に近い状態でも良いので、確定申告書を提出してください。

3月15日に税務署が閉庁する時間までに、
(本当はやっちゃいけないことだとは思いますが)、
仮の確定申告を提出しておきます。

その後、きちんと計算したものを修正版として提出することで、
高額療養費に関わる医療費控除を受けることができます。

もしくは3月15日にギリギリ間に合いそうな場合、
確定申告書類を郵送するという方法もあります。

関連ページ:確定申告を郵送!封筒の大きさ・切手代は?源泉徴収票折るのはだめ?

税務署に行って確定申告書類を提出する場合、
税務署の開庁時間に行かなければいけません。

税務署の通常の兵長時間である17:30を過ぎてしまうと、
本来であれば確定申告に間に合わなくなりますが、
郵送にすると、当日の消印まで認めてもらえます。

郵便局の中には24時間営業しているところもあるので、
実質的に3月15日23:59までに郵送手続きを済ませると、
確定申告書類に間に合うことになります。

高額療養費の確定申告時の注意点

すでに高額療養費を支給してもらっているかもしれませんが、
高額療養費の計算をするにあたって、あらためて注意点を上げておくと、

  • 高額療養費の申請には時効がある
  • 高額療養費には多数回該当がある
  • 世帯合算して高額療養費の申請ができる
  • 現物支給というかたちで高額療養費を受けとれる
  • 年度をまたぐ場合の高額療養費
  • 特定疾病の特例

高額療養費の申請には時効がある

高額療養費にも時効があって、
過去2年間までしかさかのぼることがありません。

医療費を高額支払ったらすぐにでも、
申請手続きを進めるべきです。

高額療養費には多数回該当がある

直近の12か月間で、連続していなくても3か月以上、
高額療養費を受け取取っていた場合、
4か月目からさらに自分の負担額が下がります。

つまり高額療養費によって戻ってくる
医療費がさらに増えます。

世帯合算して高額療養費の申請ができる

高額療養費は合算ができます。

入院と外来は別などの条件はあるものの、
同世帯の扶養家族の医療費を合算して、
高額療養費を算出することができます。

現物支給というかたちで高額療養費を受けとれる

高額な手術・入院することが
すでに分かっている場合。

加入している健康保険組合から
限度額適用認定証をもらって、
医療機関に提示をすることで、
窓口負担額をすぐに減らしてもらえます。

つまり、高額療養費が
後から戻ってくるんじゃなくて、
高額療養費分をあらかじめ考慮した金額だけ
窓口で支払えば済みます。

年度をまたぐ場合の高額療養費

高額療養費を受け取れる条件を満たしたのが
前年の12月、実際に支給されたのが今年の2月。

この場合の確定申告は今年すべきなのか、
来年なのかというと、今年すべきです。

確定申告では発生主義となっていて、
課税額が変化する事柄が起きた日付が基準となります。

特定疾病の特例

後天性免疫不全症候群、人工透析を必要とする慢性腎臓疾患など、
厚生労働大臣が定めるモノについては、
1カ月の自己負担額は上限1万円と決められています。

参考:全国健康保険協会 千葉支部
高額長期疾病(特定疾病)で療養中のとき 

海外療養費というのもある

高額療養費とは別に、海外療養費というのもあります。

海外療養費とは、
海外旅行中にけがや病気をして、
多額の医療費を支払った場合に受けられる補助制度です。

加入済みの健康保険に申請をすれば、
支払った医療費のうち、健康保険に相当する金額を、
還付してもらうことができます。

たとえば、自己負担が3割の場合で、
海外旅行中に100万円の医療費がかかった場合、
70万円を後から取り戻せるわけです。

参考:健康保険ガイド | 全国健康保険協会
海外で急な病気にかかって治療を受けたとき

ちなみに、海外旅行中の傷病疾病は、
クレジットカードの保険で補うこともできます。

海外療養費を申請しようがしまいが受け取ることができます。

複数の保険に加入していれば重複して受け取ることができるので、
結果的にお金が儲かってしまうことだってあり得ます。

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