車の名義変更は譲渡する人・譲渡してもらう人
(新所有者・旧所有者)が同じ地域に住んでいて、
特定の条件を満たしていれば必要書類を揃えて
さっと手続きを済ませることができます。
ただ、旧所有者が車検を取得してから引越しをしていて、
車検証の住所にはすでに住んでいない場合や、
新所有者・旧所有者のいずれかが未成年の場合、
法人名義の車を個人名義に切り替える場合など、
様々な条件によって必要書類が変わってきてしまうので
案外大変だったりします。
陸運局なんてそんなに交通の便が良い場所にある施設ではなく、
書類に不備があってそこを何度も行ったり来たりするとなると、
特に日中は仕事がある場合なんかはなかなか手続きが進みません。
いっそのこと全国各地の行政書士事務所を中心に
代行業者がたくさんありますので、
そこに依頼したほうがすんなりと手続きを済ませることができます。
ただ代行業者に依頼した場合には、
最低でも1万円くらい、5万円くらいの費用が
掛かってしまうケースが多いのも事実です。
そこで少しでも費用を安く済ませたい、
自分で車の名義変更をやってみたい!場合に備えて、
どんな書類が必要でどのくらいの時間・手間がかかるのか?
気になる料金は?といった情報をまとめていきます。
目次
車の名義変更は陸運局に車を持ち込み?
車の名義変更は通常であれば
書類上の手続きだけで済みます。
名義変更したい車を
わざわざ陸運局に持ち込む必要はありません。
陸運局が田舎の方にあって、
車じゃなければいけないような場所だったら良いですが(よくはないですが汗)、
陸運局が街中にある場合などは不便ですしね^^;
ただし、旧所有者と新所有者の住んでいる地域で
陸運局の管轄が変わる場合(ナンバープレートの地名部分が変わる場合)には、
ナンバープレートの変更も必要になりますので
名義変更の対象となる車を持っていく(乗っていく)必要があります。
同様に、ナンバープレートを新しくしたい場合にも
車を用意する必要がありますので注意してください。
車の名義変更に必要な書類など
必要となる書類に関しては
下記で詳しく説明していますが、
書類以外に必要になるものと言えば所有者の実印です。
旧所有者・新所有者、そして使用者が別であれば
使用者の印鑑(認印でOK)も必要になります。
必要書類の中には
ネットからダウンロード可能なものもあるのですが、
現地に行かないと手に入らない書類もあります。
旧所有者・新所有者がそろって
陸運局に行けるのであれば問題ないですが、
どちらかがいけない場合には実印を預けて手続きをしてもらうかもしくは、
陸運局に行かなければ手に入らない書類を先に入手。
旧所有者・新所有者の二人で記入後、
どちらかが手続きに行く、といった感じでも良いです。
ETC車載器の再セットアップは必要?
車の名義変更をして、搭載しているETC車載器も
そのまま新所有者へと譲渡する場合、
そのまま使っても大丈夫かというと、
だめな場合と良い場合があります。
ETC車載器には個人情報が登録されることはないもの、
車両情報に加えて車両のナンバー情報が登録されます。
つまり、ナンバープレートを
変更しなければいけない場合には
ETC車載器の情報を書き換える必要があります。
例えば、旧所有者と新所有者の住民票の住所が
陸運局では管轄が変わる場合、
新所有者が新しいナンバープレートを希望する場合には、
ETC車載器を再セットアップする(登録されている情報を書き換える)必要があります。
車両が変わったわけではないので、
ぶっちゃけナンバープレートが変わっただけで
再セットアップしなくとも高速道路では普通に
ETCが利用できてしまうのですが、規則違反にはなります
再セットアップすることをおすすめします^^;
ETC車載器の再セットアップは面倒なんですが、
セットアップ店と呼ばれる指定業者に依頼をする必要があります。
例えば車のディーラー・販売店、もしくは
中古車販売店・オートバックスなどでできます。
※自分で再セットアップすることはできません。
費用はだいたい3000円くらいあれば
再セットアップを済ませることができ、
ネット環境などの機材がそろっている業者であれば
即日その場で手続きが済みます。
機材が整っていない場合には
1週間くらい時間がかかってしまうケースがありますので、
再セットアップを依頼する際にはどのくらい時間がかかるのか、
あらかじめ確認しておくようにしましょう。
関連ページ:車買い替えとetcカードセットアップ|車種変更でetcカードは?etcマイレージは
自賠責保険証明書の名義変更も必須です。
車の名義変更をした場合には、
保険関係の手続きをしておく必要があるものの、
意外に忘れがちなのが自賠責保険です。
自賠責保険は車に対してかける保険ではあるものの、
契約者が変わる場合には車の名義変更と同じように
契約者を変更しなければいけません。
自賠責保険証明書の契約者を変更するにあたっては、
下記のような書類を揃えて
自賠責保険をになっている保険会社の窓口へ
提出する必要があります。
郵送でもOKと言った保険会社もあるようなので、
提出方法について保険会社に確認をしてみてください。
車の名義変更の必要書類
- 自賠責保険証明書
- 新所有者の印鑑
- 旧所有者の印鑑
保険会社の承認依頼書に捺印するので、あらかじめ承認依頼書を取得して捺印しておくのも良いです。 - 譲渡申請書
旧所有者が譲渡する意思があることがわかる書類。
旧所有者の免許証のコピーでも良いですし、すでに名義変更の済んだ車検証を持ち込んでもOKです。
必要書類編
車の名義変更は、
新所有者・旧所有者それぞれの抱える事情によって
用意する書類がかなり変わってきます。
最低限必要な書類だけをピックアップすると、
- 旧所有者の印鑑証明書
- 新所有者の印鑑証明書
- 譲渡証明書
- 旧所有者の委任状
- 新所有者の委任状
- 車検証
車検が切れていないこと - 新使用者の車庫証明書
発行日から1ヵ月以内のもの
7つもの書類が必要になる上に、
下記のような決まりもあります。汗
※旧所有者・新所有者の印鑑証明書の有効期限は発行日から3ヵ月以内のもの
※新所有者の委任状には新所有者の実印の押印が必要
※旧所有者の委任状と譲渡証明書には旧所有者の実印の押印が必要
※旧所有者・新所有者の委任状にはそれぞれ旧所有者・新所有者の印鑑証明書の実印を使うこと
※車検証は車検が切れていないこと
車検証だけは車に備えつけられているから手間が少なくて済むものの、
車庫証明書は新所有者が警察署に行って
新規登録・取得しないといけません。
関連ページ:車庫証明の必要書類と書き方 配置図や自認書、委任状は?
これだけの書類を用意するとなると
なかなか大変ではありますし、後ほど説明する通り
自分で名義変更するためには、さらに必要書類が増えてしまいます
手続き慣れしている代行業者を頼ったほうが
スムーズに名義変更は済ませることができますね^^;
関連ページ:車検切れで自動車税の税金未納|再車検は?自動車税課税保留制度って?
各書類の入手先をまとめていくと、
譲渡証明書
こちらからDLできます。
印鑑証明
お住まいの自治体の役所で登録・発行してもらえます。
委任状
こちらからDLできます。
国土交通省
Taro10-委任状.PDF
車庫証明書
警察署に行って申請・発行してもらいます。
申請してから警察による現地調査が必要になりますので、
4日くらいかかると思っておいた方が良いです。
新所有者意外の人でも手続きが可能ですが、
車庫証明書をもらうためにまた
委任状が必要だったりします。汗
手間なく揃えられる書類は車検証くらい。
ただ、車検が切れている場合にはまずは
車検に通さないといけません。
車検に通すためには、車検切れの車が
公道を走る許可をもらうために最寄りに自治体役所に行って
仮ナンバーを発行してもらわないといけません。
自動車税もおさめておかないといけません。
いろいろとやっておかなきゃいけない手続きがかなりありますので、
忙しい時にはちょっとくらいの費用は大目に見て代行業者、
もしくは中古車を購入したのであればお店に依頼をするのが賢明です^^;
関連ページ:引越しと自動車税|他県引越しで自動車税の納付は?転送される?
自分で名義変更する場合
必須書類に加えて、
自分で陸運局に行って名義変更する場合には
さらに3つの書類が最低でも必要になります。
未成年者の場合には、
後ほど詳しく説明しますが、
さらに同意書などが必要になります。
- 手数料納付書
- 自動車税・自動車取得税申告書
- 申請書
3種類の書類はすべて陸運局に行けば手に入るものの、
申請書はだいたい100円、
自動車税・自動車取得税申告書は200円程度
(陸運局によって多少の違いがあるようです。)くらいの料金がかかります^^;
書き方に関しても陸運局に行けば見本が置いてありますので、
必須書類さえきちんと用意できていれば困ることはまずありません。
関連ページ:自動車税未納車売る|売却・名義変更・譲渡は自動車税滞納でも可能?
旧所有者・新所有者の委任状は2つとも絶対に必要なの?
委任状は一応、必須書類に上げていますが、
旧所有者・新所有者が二人ともそろっていれば
委任状をわざわざ用意する必要はありません。
その代り本人確認できるもの、例えば
免許証などを必ず用意しておいてくださいね。
新所有者が新使用者が別々の場合
新所有者が新使用者と同一(どちらも自分の場合など)には、
申請書の記入でも使用者の欄に
「新所有者と同じ」みたいに書けば済みます。
それに対して、例えば
車の所有自体は親がするけれど、
使用するのは子供という場合。
申請書の書き方はもちろん、
用意しなければいけない書類も追加されます。
まず必要となる書類は以下の通り。
新使用者の住民票
発行日から3ヵ月以内が有効期限。印鑑証明書でもOKです。
新使用者の委任状
新使用者の認印の押印が必要。
実印じゃなくてもOKです。
申請を新使用者本人が行う場合は、
認印さえ持参すればOKです。
所有者と使用者の違いなんて
些細な問題に見えるかもしれませんが、
誰が自動車税の負担をするのかとか、
事故が起きた場合の対応が変わります。
自動車保険でカバーできる範囲や
カバーできる金額にも違いが生まれてきますので、
所有者と使用者はできるだけ
事実に沿った記入をしておくべきです。
自動車保険は基本的に
運転している人が加入している保険によって
補償内容が決められます。
仮に所有者が保険未加入で事故を起こした場合、
使用者が他者運転特約みたいなものを
オプションで追加していなければ
自動車保険を適用できません。
重い負担を強いられることになります。
使用者と所有者の違い、そして
自動車保険の補償内容については
きちんと確認をするようにしましょう。
車検証に記載している旧所有者の住所・氏名と印鑑証明書の記載が違う場合
旧所有者が頻繁に引越しをしている場合には、
ここがものすごく面倒になる可能性があります。
車の名義変更の手続きにおいては、
住民票・印鑑証明書・車検証すべての住所を
一致させておく必要があるからです。
引越しをした後にこれらの書類の更新手続きを
していなかった場合には、
あらかじめ更新しておく必要があります。
本来ならば車検証の記載を
変更しておくべきなのでしょうが、
車の名義変更においては旧所有者の
住民票・戸籍謄本を用意すればよいことになっています。
旧所有者が車検証の住所(旧住所)から
現在の住所に移ったことが証明できれば
OKというわけです。
ただもう一つ気を付けなければいけないのは、
旧所有者が車検を終えてから
現在の住所に至るまで2回以上引越しをしている場合
(住民票を2回以上移している場合)です。
旧所有者がどのような経路で住所を変えていったか、
その履歴も提出して証明する必要があるんです。
旧住所をたどって除票と呼ばれる住民票の移転を証明するような書類を
入手する必要があります。
もしくは附票と言って戸籍の移動を証明する書類が必要となります。
この場合に必要になる書類は、
・旧所有者の住民票
・旧所有者の戸籍謄本
の2点でともに
発行日から3ヵ月以内のものを用意します。
そのほか、2回以上住所を変更している場合には、
・住民票の除票もしくは戸籍の附票
を用意して住民票の移転の経路が
たどれるようにしておく必要があります。
未成年者が新旧所有者に含まれる場合
車の名義変更で未成年者が関わる場合には
親権者の同意書が必要になります。
つまりお父さん・お母さんとかですね。
使用者が未成年である分には
面倒な手続きや追加で必要となる書類もないのですが、
所有権の移転が伴う新所有者・旧所有者が未成年の場合には、
法律的な問題があります。
基本的に成人じゃないといけません。
この場合に用意すべき書類は、
- 未成年の方の戸籍謄本
- 両親どちらかの印鑑証明書
- 同意書
印鑑証明書と同一の実印を押印
戸籍謄本と印鑑証明書は
発行から3か月以内が有効期限のめどとなります。
旧所有者が亡くなった場合
いわゆる相続の扱いになります。
この場合に用意すべき書類は
- ・亡くなられた所有者の方の除籍謄本
戸籍謄本を取り寄せる感じで入手できます。 - ・遺産分割協議書
の2つが必要になります。
関連ページ:相続放棄と自動車税|廃車・税金滞納車は?相続放棄で税金還付は?
遺産分割協議書は、所定の項目が明記され、
相続人の押印があれば有効となり、
例えば下記のようなテンプレートでもOKです。
その他の事例
議事録
法人名義の車を個人名義に変更する場合、
例えば社長が社用車として使っていた車を
個人所有に切り替える場合、
もしくはその逆パターンの場合に必要になります。
書式は厳密に決まってはいないため、
法人側・個人側で同意が取れていればOKです。
ナンバープレート
旧所有者と新所有者の住んでいるところ
(住民票を置いているところ)が違う場合、
ナンバープレートも変更しなければいけません。
例えば旧所有者は札幌に住んでいて
新所有者が東京にいる場合は必須。
任意でナンバーを新しいものに変更したい場合にも
ナンバープレートが必要になりますが、
ナンバープレートだけ外して
持っていくわけにはいきません。
新所有者のいる地域を管轄する陸運局に
名義変更の対象となる車を持ち込む必要があります。
ナンバープレートを変更する場合
古いナンバープレートを
新しいナンバープレートへ変更を伴う場合、
そのための手間も必要になってきます。
物理的に古いナンバープレートを
車から外す必要がありますので、
何らかの工具を持ち込む必要があります。
マイナスドライバーやペンチ、トンカチ
などがあると便利ですね。
取り外したナンバープレートはその後、
何の利用もされなくなりますので、
へし折られていようが傷がついていようが構わないようなので、
多少は荒っぽい外し方をしても大丈夫なようです^^;
古いナンバープレートを外して
陸運局の所定の窓口に持っていき、そこで
書類に必要事項を記入して車庫証明と共に提出をすれば、
新しいナンバープレートをほどなく発行してくれて、
係の人が車にきちんと封印をしてくれます。
ナンバーを特に希望しなければ即日発行となりますが、
希望ナンバー制度を利用する場合、
ナンバープレートをオーダーメイドしなければいけない関係で
1週間くらいは日数がかかってしまうようです。
そのほか新しいナンバープレート発行に伴って
費用も掛かってきますので、
おカネもきちんと用意するようにしましょう。
関連ページ:自動車税とナンバー 変更・返納の還付金は?
ローン中の車の名義変更
自動車のローンをまだ払い終えていないんだけれど、
それでも車の名義変更ができるのか?というと、
できないケースがほとんどではあるものの、
実はできてしまう方法があります。
例えばせっかく車を購入したけれど、
海外転勤になったり、車を置けない家・マンションへ
引越しをせざるを得なくなることって考えられますよね。
そんな時にはローン中であっても車を手放さないと、
無駄に自動車税を払い続けることになりますので
査定価格が下がらないうちにさっさと売ってしまったほうが
良いですよね。
ローン支払い中の場合、車の所有者はたいてい
自分ではなくて、自動車の販売店
(正規ディーラーや中古車販売店)もしくは
信販会社など)になどになっているはずです。
違うケースで説明をした通り
車の名義変更をするにあたっては
旧所有者本人が同席するか
委任状をもらっておく必要があります。
ローンの対象となっている車の名義変更を
債権者がすんなりオーケーしてくれるものではありません。
特に、売りたいなんて考えている場合には
言語道断で却下される可能性はありますが、
車の買い取り業者が手続きを工夫して
うまく手配してくれたりします。
ローンの残債と査定額に応じて、
査定額がローン残債より少ない場合には
不足分を支払えば手続きをやってくれるなど、
手間のかかる手続きを代行してくれたりします。
ごくまれなケースになるのでしょうが、
ローン支払い中でも自分名義となっている場合には
債権者(審判会社やディーラー)に許可を得ることなく
車の名義変更をしたり売り払ったりすることはできます。
ただ、ローンの支払い義務までなくなるわけではありません、
当然ですが。
そして「車の所有者が誰になっているのかわからない!」
というときにも、車検証を見れば所有者が
明記されていますので、すぐに確認できます。
車検証がなければさすがに陸運局などに行って
車検証の再発行をしてもらう必要がありますが。
ちなみに、ローンを払い終えたらできるだけ速やかに
自分名義に変更しておくのが良いですよ。
何かのトラブルが起きた場合に、
所有者が自分じゃないと余計な手間が増えたりしますので。
ローンを完済したら
債権者から必要書類を取り寄せて
さっさと名義変更を済ませてしまいましょう。
ローン完済後の名義変更
ローンを完済した場合にも、
自動車の名義変更を行う必要があります。
債権者(ローン会社・クレジット会社)によっては
自動車ローンを払い終えた時点で
名義変更に関する通知を行ってくれるところもありますが、
すべての会社がそんなに親切に対応してくれるわけではありません。
車の名義上、所有者が債権者のままになっていても
車検が通らないと言った不具合は特にないのですが、
法律上は違反してしまう形になります。
ローンを完済したら、
車検証の所有者に記載している債権者へ連絡を取って、
下記の書類を取り寄せるように手配をしてください。
- 委任状もしくは申請依頼書
- 印鑑証明書
- 譲渡証明書
記載内容や有効期限に関しては、
今まで説明したのと特に変わりありません。
やり取りがちょっと複雑になるだけで、
手続き上、特に必要書類が増えるわけじゃありません。
書類さえそろってしまえば、
すでに説明した手順に従って申請をするだけです。